よくある質問(募集広告の条件が守られない場合)

使用者(会社・雇い主など)の中には、募集広告や求人票などでは、好条件を示して多くの採用希望者を集めておきながら、いざ採用となると、低い条件を示すなど、悪質な使用者もいるようです。

 

労働契約成立までの流れ
労働契約成立までの流れ

使用者(勤務先の会社・雇い主など)は、労働者(従業員)の採用の際、賃金、勤務時間、待遇等、労働条件を書面で明示しなければなりません(労働基準法15条1項)。使用者から示された労働条件に、労働者が応じることにより、労働契約が成立します。

 

このように、採用の際、使用者から書面にて示され、労働者が合意した条件が労働契約の内容になります。

したがって、募集広告などに記載された条件よりも、採用の際に、使用者から書面で示された条件が低い場合には、募集広告の条件ではなく、書面で示された条件が労働契約の内容となってしまいます。

 

したがって、雇われる際には募集広告などで示された条件どおりであるか、使用者から示された労働条件を記した書面をよく確認する必要があります。場合によっては質問等して、疑義の解消に努める必要があります。

 

また、雇われた後に、募集広告などで示された条件と実際の条件が異なると感じたら、労働契約を締結する際に使用者から示された労働条件を記した書面を確認する必要があります。その上で、当該書面と異なる条件である場合には、改善を求めたり、あるいは、労働契約を解除するなどの方法が考えられます。

 

なお、法律では、使用者が募集広告等に虚偽の条件を示して労働者の募集を行った場合、刑事罰を科すこととしています(職業安定法65条8号)。