養育費の額を判断するにあたり、実務上、「養育費算定表」などと呼ばれる表が重要な役割を持っています。養育費算定表とは、裁判官らの研究会における協議等により作成されたもので、養育費を払う側・もらう側の収入、子供の数、年齢を考慮し養育費の額を示しています。
養育費の額は基本的には、離婚する夫婦の話し合いにより合意した金額になりますが、この際、養育費算定表によって示された金額をもとに話し合いを進めることが望まれます。
しかし、夫婦の話し合いでも合意に至らない場合には、調停等の手続を経て決めることになります。調停等の裁判実務においては、養育費算定表は大きな影響力を持っており、この金額をもとに調停委員は話し合いを進めます。そのため養育費算定表に示された金額により調停がまとまることが多いと言われています。
養育費を定め、支払いを続けたものの、その後、様々な事情が生じ、養育費の額を変更したい、ということがあり得ます。例えば、養育費を支払う側の給与が少なくなったり、あるいは失業した場合、養育費を減額したい、ということになるでしょう。また、子供を養育している側には、子供の教育費が増え、養育費を増額してほしい、という場合もあるでしょう。
この場合、養育費の変更を相手方に求め、相手方もそれに合意すれば、その後は新たな合意に基づき養育費の支払いをすることになります。
一方、養育費の変更に相手方が合意しない場合には、裁判所において、調停、審判を行うことになります。
裁判所においては、養育費を支払う側の経済的事情、養育費をもらう側の経済的事情など考慮し、養育費を変更しなければならない事情があるかにつき、協議、検討などを行います。