トップ取扱業務離婚 > Q&A(面会交流)

Q&A(面会交流)

面会交流の条件の定め方(記載例)について教えてください

面会交流の条件等について、主に定めるべき事柄は、面会の日時、頻度、場所などが考えられます。 

条件などを定める際には、あくまで子供の幸福、福祉を優先すべきですから、日時等の変更ができるよう、弾力的な文言にしたり、変更を可能にするような条項を加えるなどの工夫をするべきでしょう。

 

以下、参考として、記載例を示します。

  1. 面会は毎月第2土曜日の午後7時から8時まで、ファミリーレストラン「ガスト」(X県Y市Z町1-1-1)において行う。
  2. 前項に示す面会開始時刻に、前項に示す場所において甲(元夫)は乙(元妻)から、長女花子を引き取り、前項に示す面会終了時刻に、同所において、甲は乙に長女花子を引き渡す。
  3. 長女花子の病気などやむを得ない事情が生じた場合には、甲と乙は長女花子の福祉に配慮して協議を行い、代替日を定める。