トップ > 取扱業務 > 離婚 > Q&A(法定養育費)
養育費を定めず離婚した場合、従前は話し合いや調停によって養育費の金額が定まるまで、養育費をもらうことができませんでした。
しかし、子供の保護の観点から、令和8年(2026)年4月以降離婚した場合には、話し合い等によって養育費の金額が定まっていなくても、離婚後、直ちに子供一人あたり月2万円を要求することができるようになりました。
このように、離婚後、直ちに要求できる養育費のことを法定養育費といいます。
なお、離婚の際、養育費の金額について合意していれば当該合意が優先されます。