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よくある質問(連帯保証人)

保証人になるとき定める「極度額」とは何でしょうか

保証人は、賃借人が賃料を支払わない場合などには、賃借人に代わって賃貸人(大家)に賃料や原状回復費用等を支払わなければならない義務があります。

しかし保証人にとって、借家人が退去等するまで、未払賃料額や原状回復費用などの金額が分からず、最終的にどのくらいの金額を負担するか予測困難ですし、実際に大家から請求された金額が思いもがけず多額であったなどとしてトラブルになることも多かったのでした。

 

このため、法改正(令和2年施行)により、賃貸借契約などの保証契約の際には、保証人が負うべき債務の上限額を定めるべきものとしました。この上限額を「極度額」といいます。

すなわち、賃貸借契約などの保証人が、法人などではなく、個人である場合には、保証契約締結の際には極度額を定めなければならず、これを定めない場合には、保証契約は無効とされたのです(民法465条の2第2項)。

 

極度額を定めることによって、保証人になろうとする者は、自分が負担しなければならない金額の上限を知ることができ、保証人になるか否か判断しやすくなります。また、保証人になっても、負担しなければならない債務の上限が定まっており、それ以上の支払いを大家から求められることもありませんから安心です。

 

 

「保証人」と「連帯保証人」との違いは何でしょうか

「保証人」も「連帯保証人」も、例えば賃貸借契約では、賃借人が賃料を支払わない場合、賃借人に代わって賃貸人(大家)に賃料を支払わなければなりません。

 

しかし、賃貸人(大家)が「保証人」に対して賃料支払いを求めた場合、「保証人」は、賃借人に財産があるからそれを差押えて未払賃料の回収をするべきであるなどと主張して、支払いを拒むことが可能な場合があります(検索の抗弁等)。

一方、「連帯保証人」の場合には、このような理由で支払いを拒むことはできません(民法454条)。

 

このように「保証人」は、債権者(賃貸借契約の場合には大家)からの請求に対し、支払いを拒むことができる場合もあることから、債権者にとっては、「保証人」よりも「連帯保証人」をつけることが望ましいといえます。

そのため、賃貸借契約では、「連帯保証人」が付けられることがほとんどです。

 

なお、借金をする場合(ローンを組む場合)にも、債権者(銀行など)は、以上のような理由から、「保証人」ではなく「連帯保証人」をつけるよう求めることがほとんどです。