遺産分割については、法律上、いつまでに行わなければならない、という期限はありません。
しかし、遺産分割をすることなく、不動産を共有したままの状態にすると、処分・管理がしにくいですし、また、時間の経過により、相続財産の毀損・滅失などが生じたり、さらに新たな相続が発生したり、問題が複雑化する可能性もあります。そのため、なるべく早く遺産分割を行い、相続人のうちの一人の単独所有とすることが望ましいでしょう。
なお、不動産については、原則として、相続があったことを知ったときから3年以内に新たな所有者を登記しなければならないとされています(不動産登記法76条の2第1項)。共有状態のまま、相続人全員を所有者(共有者)として登記してもよいのですが、上述の理由から、遺産分割して、単独所有とした上で登記することが望ましいといえます。