トップ > 取扱業務 > 内容証明郵便・公正証書> 内容証明郵便>内容証明郵便記載例(消滅時効援用)
令和2年4月15日に、私は御社から、返済期限を令和2年5月31日として、金50万円を借りました(※1)。
御社の私に対する債権は、返済期日から5年が経過しておりますので、消滅時効を援用します(※2)。
※1:消滅時効に対象となる債権について、借入日、借入額、返済期日等を示して特定します。
※2:消滅時効は消費貸借契約に基づく貸金返済請求権の場合、原則として返済期日を基準として進行します。
もっとも、時効の完成猶予や更新事由などがある場合(民法147条~)、消滅時効の起算点がずれることになるので、消滅時効が完成していない場合もあります。
時効援用する場合には、これらの事由の有無に注意する必要があります。