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よくある質問(在宅起訴)

在宅起訴とは何でしょうか

犯罪の嫌疑がある場合、被疑者は常に逮捕・勾留されるわけではありません。逃走防止等の観点から、被疑者の身柄を拘束する必要がある(留置施設内に留め置く必要がある)場合などに限って逮捕・勾留が認められるのです。

 

そうすると、逮捕・勾留されない場合、被疑者は、従前と同様に生活することが可能です。このような状態で捜査機関による捜査が続けられ、その結果、裁判所で犯罪を裁く必要があると検察官が判断した場合には、起訴がされます。このような起訴を一般に「在宅起訴」などと呼んでいます。すなわち、被疑者は警察署の留置施設などにはおらず、自宅にいる状態で起訴されているので、「在宅」起訴、などと呼んでいるのです。