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Q&A:自己破産(免責)後

破産したことが知人に判明することがあるのでしょうか

破産をした場合、官報にその旨、記載されます。官報とは政府の発行する広報誌、機関紙のようなもので、新たに制定された法律や外国との間の条約などが掲載されています。

広報誌といっても読んでいる人はほとんどいないので、官報により破産したことを知人が知ることはほとんどあり得ないでしょう。

 

破産したことを就職先に提出する履歴書に記載しなければならないのでしょうか

履歴書には「賞罰」欄が設けられているものがあります。この「罰」とは、刑事罰のことを言いますので、破産したことを履歴書に記載する必要はありません。

 

破産後、どのくらいの期間が経過すれば新たな借入ができるのでしょうか

金融機関は貸出前に、信用情報機関の管理しているデータベースにアクセスします。このデータベースには、債務者の情報(氏名、ローン契約の内容、貸出残高、延滞の有無等)が記録されています。金融機関はこの情報に基づき、審査し、貸出をするか決めます。

破産した旨の事実も、このデータベースに記録されます。そうすると、破産(免責)後、新たに借入をしようとする場合、金融機関は当該データベースにアクセスし、破産した旨の事実が判明することになります。破産した旨の事実が判明した場合、金融機関は貸出に慎重になり、結果として新たな借入は困難になります。

 

このように、貸出をするか否かを決めるのは、各金融機関ですので、一概に、破産(免責)後、どのくらいの期間が経過すれば新たな借入が可能か、述べることは困難です。

一般的には、破産(免責)から、7年から8年程度は借入ができない、と言われています。