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よくある質問(自賠責基準、赤い本基準など)

自賠責基準、赤い本基準、弁護士基準、任意保険基準とは何ですか

自賠責基準

自賠責保険によって、どのくらいの金額が被害者に支払われるかは、法律等によって定められており、被害者に生じた損害の全額が支払われるわけではありません。

あくまで、法律等で定められた限度額の範囲内で支払いがされるにすぎません。

 

このことから、自賠責保険による場合、被害者に迅速、確実な支払いがされるものの、支払われる金額は少ないものとなります。

 

例えば、事故で負傷した場合、自賠責保険で支払われる治療費、休業損害、慰謝料等の上限は120万円とされていますが、これでは到底、損害額に満たない、ということもあるでしょう。

 

訴訟での判断

訴訟においては、裁判所は、被害者に生じた損害額を計算し、過失相殺の処理等を行った上で、被害者に対して支払うべき金額を算出し、支払いを命じます。

どのくらいの金額が損害として認められるかは、例えば休業損害については、治療のため休業し実際に収入が減少した場合には、当該減少額全額が損害として認められます。また、慰謝料についても、通常、自賠責保険で支払われる金額よりも高額となります。

このように、訴訟においては、一般的には、自賠責保険によって支払われる金額よりも高い金額が支払われます。

 

訴訟において、どの程度の金額を支払うべきか、ということにつき、裁判所で定めた基準があるわけではありません。

例えば、慰謝料をどのくらいの金額とするか、については個々の裁判官の裁量に委ねられています。すなわち、交通事故の損害賠償額について、裁判所で基準を定めているわけではなく、裁判所の定める「裁判基準」などというものはありません。

 

赤い本基準

「赤い本」とは、「公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部」により編集、発行されている「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍の通称です。表紙が赤いので「赤い本」などと呼ばれています。

日弁連交通事故相談センター東京支部では、過去の裁判例や交通事故訴訟を扱う裁判官の講演、座談会等の結果を踏まえ、交通事故の損害額の算出方法や基準などを明らかにして、それを「赤い本」に掲載しています。

 

例えば、慰謝料(入通院慰謝料)については、入院、通院期間に応じて、どのくらいの慰謝料が相当か、についてかなり細かく基準を設けています。その他、積極損害、消極損害、物損等についても、算出方法、基準が細かく設けられています。

 

この「赤い本」は前述のとおり、日弁連交通事故相談センター東京支部によって編集、発行されたもので、裁判所によって作成されたものではありません。

裁判官は自らの思想、信念等により、慰謝料額をどの程度にするか裁量により定めることが可能です。したがって裁判官は「赤い本」に定める基準に従う義務はありません。

しかし、「赤い本」は過去の裁判例や裁判官の講演等を踏まえ作成されたものであり、その内容も合理的であることから、交通事故訴訟などの実務において、強い影響力をもっています。そのため、多くの裁判官は、「赤い本」に掲載されている基準を尊重して賠償額等を判断しています。

 

なお、「赤い本」に記載されている基準を、世間では「弁護士基準」「弁護士会基準」などと言ったりもしています。また、上述のように、裁判官が「赤い本」の定める基準によって判断することが多いことから、「赤い本」の基準を「裁判基準」「裁判所基準」などと呼ぶこともあるようです。

 

任意保険基準

各保険会社では、交通事故による損害賠償につき、どの程度の金額を支払うか、社内で基準を設けているようです。この各保険会社内で定められた基準を、任意保険基準、などと呼んでいます。

 

基準の内容については、各保険会社でぞれぞれ定められており、内容につき一概に述べることは困難です。多くは自賠責保険における基準等を参考に定められており、「赤い本」に定める基準よりは低額と思われます。

 

自賠責基準、任意保険基準、赤い本基準の特徴

  自賠責基準    任意保険基準   赤い本基準
金額 低額 低額 高額

手続き

簡易・迅速 簡易・迅速 複雑、時間がかかる

 ※以上は一般的傾向を示すものです

 

自賠責基準、赤い本基準等による支払いの手続き

事故後、被害者に対して保険会社が支払い額を提示する場合、保険会社は自賠責基準や任意保険基準により金額を算出し提示します。したがって、被害者が当該金額に応じれば、保険会社から速やかにお金を受け取ることができます。

 

一方、保険会社の提示する金額が少ないと思う場合には、被害者が赤い本基準等により、逆に支払い額を提案(要求)することになります。

保険会社は通常、これに応じないことが多く、被害者があくまで赤い本基準による金額の支払いを受けようとするなら、さらなる交渉や訴訟等を行う必要があります。

このように、赤い本基準により賠償額を得ようとするなら、保険会社との交渉や訴訟を行うことになり、お金を得るまで時間がかかる可能性があります。