「保証金」「権利金」の意味は、関東、関西など地域等によって異なるようです。
関東などでは、「保証金」は、事業用建物の賃貸にあたり、賃借人から賃貸人(大家)に対し交付される金銭であって、賃借人が誤って汚した部屋の修繕費などを差し引き、退去時に賃借人に返還されることが予定されているお金、という意味で使われることが多いようです。
一方、「権利金」については、礼金、と同様に見で使われることが多いようです。
重要なことは、「保証金」や「権利金」がいかなる意味を持つのかは、賃貸借契約書の定めによる、ということです。したがって、賃貸借契約にあたり、「保証金」や「権利金」などの名目で金員を交付する際には、賃貸借契約書をよく読んで、賃貸借契約終了時にそのお金を返してくれるのかなど、その意味、内容を確認することが大切です。