質問
私たちは3人兄弟です。父が先日死亡(母は既に死亡)しました。父には財産として、不動産のほか、借金3000万円がありました。
長男である一郎が不動産を相続するかわりに、借金も全て相続する、という内容の遺産分割を行いたいのですが可能でしょうか。
父と3人の子供(一郎、二郎、三郎)の家族(母は既に死亡)について、父が死亡。
父は不動産を有する他、借金3000万円があった。
回答
借金について、法定相続分と異なる内容の遺産分割協議を定めても、債権者に対して、それを主張することはできません。
すなわち、たとえ、不動産も借金も全て長男である一郎が相続する、という内容の遺産分割協議をしても、債権者から二郎に対して、1000万円の返済を求められれば、二郎は「借金は全て一郎が相続した」旨、主張することはできず、二郎は法定相続分(1/3)に従い、1000万円の返済に応じなければならないのです。
このようにマイナスの財産について債権者に遺産分割の結果を主張できないのは、債権者保護のためであると言われています。例えば、遺産分割協議の結果、支払能力のない者(財産のない者)が借金を相続するとした場合、債権者は現実には債権を回収することができなくなってしまいます。
このようなことを避けるため、マイナスの財産については、債権者に遺産分割の結果を主張できないものとされています。
なお、債権者が、遺産分割協議の結果を承認した場合には、上記の例では、一郎に対して3000万円の支払を請求することは可能です。
遺産分割については、法律上、いつまでに行わなければならない、という期限はありません。
ただ、不動産などの共有状態は、処分・管理がしにくいですし、また、時間の経過により、相続財産の毀損・滅失などが生じたり、さらに新たな相続が発生したり、問題が複雑化する可能性もあるので、なるべく早く行うことが望ましいでしょう。
不動産については、誰が所有者か、などについて国の役所である法務局(登記所)に記録されています。不動産の所有者が死亡した場合、誰が相続したかなど、記録(登記)することが大切です。
この際、相続人が複数いる場合には、一つの不動産を複数の相続人で相続し、共有状態とすることは望ましくないでしょう。このような場合には、遺産分割協議をして、それぞれの不動産ごとに、相続する者を一人にすることが望ましいと思われます。なぜなら、不動産の所有者が複数の場合(=共有状態)、将来、当該不動産を売却したり利用したりする場合、原則、共有者全員の合意が必要となり、不動産の自由な処分、利用が難しくなるからです。
遺産分割協議により相続人(=新しい所有者)が決まれば、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明等必要な書類を添付して、法務局(登記所)に申請します。
預金は名義人の死亡により、いわゆる「凍結」された状態になります。すなわち、金融機関が名義人の死亡を知ると、それ以降、遺産分割協議がまとまるまで、その口座から預金を引き出すことはできなくなるのです。預金を引き出すためには、原則として、相続人全員で遺産分割協議を行い、当該預金について、誰が相続するか決定し、それを銀行に報告しなければなりません。
もっとも、複数の相続人がある場合、遺産分割協議を行って、預金について誰が相続するか話し合い、決定に至るためには、時間がかかる場合も多いでしょう。しかし、預金の名義人の死亡後、葬儀などのため、緊急に、多額の金額を支出しなければならないことが通常です。にもかかわらず、遺産分割協議を経なければ預金を引き出せないとなれば、葬儀の実施等に支障が生じる可能性もあります。
そのため、近時の法律改正(2019年施行)により、法律で定める一定の金額以内なら、相続人全員での遺産分割協議を経ることなく、各相続人が単独で引き出すことが認められました(民法909条の2)。