遺産分割調停では、おおよそ、1ヶ月に一回程度の割合で、裁判所での手続、話し合いが行われます。調停においては、このような手続、話し合いを繰り返すことにより、合意に至ることが期待されています。
どのくらいの回数、期間で最終的な結論に至るか、一概に述べることは困難です。すなわち、調停とは、ごく単純化して述べると、当事者が合意に向けて話し合いを行う手続きです。そうすると、当事者双方の主張が大きく異なり、これ以上話し合いを続けてもまとまりそうもない、と調停委員等が判断した段階で調停は終了します。
一方、当事者双方の主張が異なっても、話し合いを続ければまとまる可能性がある、との判断であれば、調停の手続きは続けられることになるでしょう。
このように、調停の進行に関しては、当事者双方の主張・態度や、調停委員等の話し合いの進行・段取りに関する考えなどに左右されるので、結論がどのくらいの期間で出るのか、一概に述べることは困難なのです。