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よくある質問(特別受益・寄与分)

特別受益とは何でしょうか

(例)

・Aの死亡時の財産:預金1200万円
・Aは生前、Cに生活費等300万円を渡していた

特別受益

この場合、C、D、Eは、1/3、すなわち、ぞれぞれ400万円を相続することになります。

しかしCは生前、Aから300万円をもらっていたことからすれば、それぞれ400万円を相続することでは、実質的には不公平ともいえます。

そこで、民法では「特別受益」という仕組みによって、実質的な公平を図ろうとしています。

 

すなわち、CがAから得た300万円を「特別受益」として、これをAの相続財産と合わせた1500万円を、仮に相続財産であるとします(「みなし相続財産」といいます)。

その上で、この1/3(500万円)をそれぞれが相続するものとします。

 

したがって、Aの死亡時の財産1200万円について、D、Eは500万円、Cは200万円を相続することになります。 

このように、特別受益を得ていた相続人は、相続分が減らされることになるのです。

 

寄与分とは何でしょうか

(例)

・Aの死亡時の財産:預金1500万円
・AとCは共同で事業を行っていた。

Cの協力によりAの預金は1500万円となり、Cの協力がなければ預金は1200万円にとどまっていた(=Cの協力により300万円預金が増加した)

特別受益

この場合、C、D、Eは、1/3、すなわち、ぞれぞれ500万円を相続することになります。

しかしCの協力、努力により、Aの財産が300万円増加したのであれば、500万円をぞれぞれ相続することでは、Cにとっては不公平とも思えます。

そこで、民法では「寄与分」という仕組みによって、実質的な公平を図ろうとしています。

 

すなわち、Cの協力、努力により増加した300万円を「寄与分」として、これをCが優先的に得ることとします。さらに、寄与分300万円を相続財産から引いた1200万円を、仮に相続財産であるとします(「みなし相続財産」といいます)。

その上で、この1/3(400万円)をそれぞれが相続するものとします。

 

したがって、Aの死亡時の財産1500万円について、Cは700万円、D、Eは400万円を相続することになります。 

このように、相続財産の維持・増加に寄与した相続人は、相続分が増えるのです。

 

特別受益と寄与分の関係

     特別受益 寄与分

共通点

実質的公平を図る制度
相違点

みなし相続財産

=本来の相続財産+特別受益

みなし相続財産

=本来の相続財産-寄与分

生前、特別受益を得た者の相続分を減らす

生前、相続財産の形成に寄与した者の相続分を増やす