(例)
・Aの死亡時の財産:預金1200万円
・Aは生前、Cに生活費等300万円を渡していた
この場合、C、D、Eは、1/3、すなわち、ぞれぞれ400万円を相続することになります。
しかしCは生前、Aから300万円をもらっていたことからすれば、それぞれ400万円を相続することでは、実質的には不公平ともいえます。
そこで、民法では「特別受益」という仕組みによって、実質的な公平を図ろうとしています。
すなわち、CがAから得た300万円を「特別受益」として、これをAの相続財産と合わせた1500万円を、仮に相続財産であるとします(「みなし相続財産」といいます)。
その上で、この1/3(500万円)をそれぞれが相続するものとします。
したがって、Aの死亡時の財産1200万円について、D、Eは500万円、Cは200万円を相続することになります。
このように、特別受益を得ていた相続人は、相続分が減らされることになるのです。
(例)
・Aの死亡時の財産:預金1500万円
・AとCは共同で事業を行っていた。
Cの協力によりAの預金は1500万円となり、Cの協力がなければ預金は1200万円にとどまっていた(=Cの協力により300万円預金が増加した)
この場合、C、D、Eは、1/3、すなわち、ぞれぞれ500万円を相続することになります。
しかしCの協力、努力により、Aの財産が300万円増加したのであれば、500万円をぞれぞれ相続することでは、Cにとっては不公平とも思えます。
そこで、民法では「寄与分」という仕組みによって、実質的な公平を図ろうとしています。
すなわち、Cの協力、努力により増加した300万円を「寄与分」として、これをCが優先的に得ることとします。さらに、寄与分300万円を相続財産から引いた1200万円を、仮に相続財産であるとします(「みなし相続財産」といいます)。
その上で、この1/3(400万円)をそれぞれが相続するものとします。
したがって、Aの死亡時の財産1500万円について、Cは700万円、D、Eは400万円を相続することになります。
このように、相続財産の維持・増加に寄与した相続人は、相続分が増えるのです。
特別受益 | 寄与分 | |
共通点 |
実質的公平を図る制度 | |
相違点 |
みなし相続財産 =本来の相続財産+特別受益 |
みなし相続財産 =本来の相続財産-寄与分 |
生前、特別受益を得た者の相続分を減らす |
生前、相続財産の形成に寄与した者の相続分を増やす |