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よくある質問(借金の遺産分割)

亡父の不動産と借金を長男が相続する、という内容の遺産分割は可能でしょか

質問

私たちは3人兄弟です。父が先日死亡(母は既に死亡)しました。父には財産として、不動産のほか、借金3000万円がありました。

長男である一郎が不動産を相続するかわりに、借金も全て相続する、という内容の遺産分割を行いたいのですが可能でしょうか。

父と3人の子供(一郎、二郎、三郎)の家族(母は既に死亡)について、父が死亡。

父は不動産を有する他、借金3000万円があった。

 

回答

借金について、法定相続分と異なる内容の遺産分割協議を定めても、債権者に対して、それを主張することはできません。

すなわち、たとえ、不動産も借金も全て長男である一郎が相続する、という内容の遺産分割協議をしても、債権者から二郎に対して、1000万円の返済を求められれば、二郎は「借金は全て一郎が相続した」旨、主張することはできず、二郎は法定相続分(1/3)に従い、1000万円の返済に応じなければならないのです。

 

このようにマイナスの財産について債権者に遺産分割の結果を主張できないのは、債権者保護のためであると言われています。例えば、遺産分割協議の結果、支払能力のない者(財産のない者)が借金を相続するとした場合、債権者は現実には債権を回収することができなくなってしまいます。

このようなことを避けるため、マイナスの財産については、債権者に遺産分割の結果を主張できないものとされています。

 

なお、債権者が、遺産分割協議の結果を承認した場合には、上記の例では、一郎に対して3000万円の支払を請求することは可能です。