トップ > 取扱業務 > 相続・遺言 > よくある質問(代襲相続)
以下の場合、すなわち祖父である太郎の死亡前に、既に親である良子が死亡していた場合には、伸一、伸二も相続人となります。
このような場合を代襲相続などと呼んでいます。
この場合の相続分(割合)は次のとおりです。
花子(配偶者):1/2
一郎、二郎:それぞれ1/6
伸一、伸二:それぞれ1/12
すなわち、良子が生きていれば、良子が相続するはずであった分を、伸一、伸二が均等に相続することになるのです。
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