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よくある質問(代襲相続)

祖父が亡くなりました。私の親は既に死亡していますが、私は祖父の遺産を相続できますか

以下の場合、すなわち祖父である太郎の死亡前に、既に親である良子が死亡していた場合には、伸一、伸二も相続人となります。

このような場合を代襲相続などと呼んでいます。

この場合の相続分(割合)は次のとおりです。

花子(配偶者):1/2

一郎、二郎:それぞれ1/6

伸一、伸二:それぞれ1/12

 

すなわち、良子が生きていれば、良子が相続するはずであった分を、伸一、伸二が均等に相続することになるのです。