トップ > 取扱業務 > 相続・遺言 > よくある質問(代襲相続)
以下の場合、すなわち祖父である太郎の死亡前に、既に親である良子が死亡していた場合には、伸一、伸二も相続人となります。
このような場合を代襲相続などと呼んでいます。
この場合の相続分(割合)は次のとおりです。
花子(配偶者):1/2
一郎、二郎:それぞれ1/6
伸一、伸二:それぞれ1/12
すなわち、良子が生きていれば、良子が相続するはずであった分を、伸一、伸二が均等に相続することになるのです。
あおぞら法律事務所
〒350-2201
埼玉県鶴ヶ島市富士見2-5-6-308(女子栄養大学北門前)
→地図はこちら
ご予約・お問い合わせ
営業時間
9:30~18:30(月~金)
※休日相談可能です(予約制)