量刑とは、刑の重さ、ということです。例えば、懲役刑なら、どのくらいの期間、懲役に処するか、ということですし、罰金刑なら金額をどの程度にするか、ということです。
裁判官は「良心に従ひ独立してその職権を行」うものとされています(憲法76条3項)。そのため、どの程度の重さの刑とするかは、個々の裁判官に委ねられており、どのような事情を考慮するか、ということも個々の裁判官により異なります。
あくまで一般論として述べると、以下のような事情を考慮すると言われています。
考慮する事情 | |
犯罪に関して |
犯罪の種類、犯行の内容、被害の有無・軽重 など |
犯行前の状況 |
犯行動機、犯行に至る経緯(計画性の有無等) など |
犯行後の状況 | 示談・賠償の有無、反省の有無・程度、社会的制裁の有無 など |
被告人の属性 | 前科、常習性、年齢、境遇、性格、再犯可能性の有無 など |
このうち、量刑を決めるにあたっては、まず、犯罪の種類、犯行の内容、被害の有無・軽重など、犯罪そのものに関わる事情を重視すると言われています。
例えば、通常は、殺人罪よりも傷害罪の方が軽い刑になるでしょう。また、傷害罪でも、体のどの部分を、どのような手段によって、どの程度、暴行を加えたか、とか、それによって被害者がどの程度の傷を負ったか、ということによっても量刑は異なるでしょう。
その上で、さらに、犯行前の状況や犯行後の状況、被告人の属性などを考慮して、量刑を定めると言われています。
なお、裁判官が量刑を定めるにあたり、過去の類似事件の刑事裁判における量刑を参考にすると言われています。
前述のとおり、裁判官は自らの良心に従って判決を行うので、過去にされた裁判所の判断に従う義務はありません。しかし、過去の類似事件と比較して全くかけ離れた量刑判断を示すことは、公平や法的安定性の観点などから望ましくない、と多くの裁判官は考えています。
そのため、過去の類似事件の判決も参考に、裁判所は量刑を定めていると言えるのです。