例えば、アリバイなどを巡り、有罪か無罪か争われている事件では、犯行の目撃者などが証人として呼ばれることが多いでしょう。目撃者を証人として尋問することで、犯行を行った者が被告人か否か確かめることになります。
一方、いわゆる自白事件(被告人が起訴された犯罪事実について争わず、「やったことは間違いない」などと述べた事件)では、被告人の親族(父母、配偶者など)を証人として呼ぶことが多いといえます。
このような被告人の親族には、被告人の再犯を防止する役割などが期待されており、そのため、このような役割を果たすことができるか等、尋問によって確認することになります。
なお、このような証人を「情状証人」などといいます。
証人として呼ばれたものは、まず、うそをつかない旨の宣誓を行います。
その上で、弁護人、検察官からそれぞれ質問をされることになります。質問は一問一答形式で行われます。すなわち、質問に対し証人が回答し、さらに質問が行われ、証人が回答する、という形で行われます。
弁護人、検察官からの質問の後、場合によっては裁判官から質問がされることがあります。
なお、尋問の際には、事前に作った想定問答集などのメモを見ながら回答することはできません。