トップ取扱業務刑事事件 > よくある質問(略式起訴)


よくある質問(略式起訴)

略式起訴とは何でしょうか

起訴された場合、通常は公判廷において、被告人、弁護人、検察官が出席して手続が行われます。しかし、比較的軽微な事件については、被告人らは出席することなく、捜査機関の作成した書面(実況見分調書、供述調書等)から裁判所が判断して刑を下すことができます。

このような刑事手続を、通常の刑事手続に比べ、簡略・省略された手続、という意味で、「略式手続」といいます。そして、検察官が、このような略式手続での裁判を求めることを、「略式起訴」といいます。

 

略式起訴を行う前には、検察官は、被疑者に略式手続を行うことについて異議がないことを確認すべきものとされています(刑事訴訟法461条の2)。