かつて、日本弁護士連合会(日弁連)では、「日本弁護士連合会報酬等基準」を定め、刑事事件における私選弁護人の報酬も、この基準に依っていました。
しかし、平成16年には、「日本弁護士連合会報酬等基準」は廃止され、現在、報酬額については、弁護士がそれぞれ定めています。
したがって、私選弁護士の報酬額がどのくらいか、ということは、それぞれ弁護士によって異なることになります。多くの弁護士はホームページなどで、どのくらいの報酬になるか、明らかにしていますので、私選弁護人を選任する際、参考にするとよいでしょう。
ちなみに当事務所の私選弁護人の報酬は次のとおりとなっています。→報酬額はこちら