破産とは借金額が過大で到底返せない、という場合に認められるものです。
そうすると、どうしても返済できそうもない、という借金の額でなければ破産は認められないことになります。
返済が可能か否かは、借金額や債務者の収入、有している財産などによって個別具体的に判断されるものです。一般論として申し上げると、借金額と収入、財産、生活費などを考慮し、3年から5年程度で分割弁済できるなら、破産は認められないと思われます。
法律では免責を認めることができない場合をいくつか定めています。その一つに「賭博」(=ギャンブル)によって借金を負った場合、と定められています(破産法252条1項4号)。
よって、パチンコにより借金を負った場合、原則、免責が許められません。
但し、具体的な事情(パチンコによって負った借金額が少ない場合等)によっては、免責を認めることができる旨、法律で定められています(破産法252条2項)。
よって、パチンコにより借金を負った場合でも、免責が認められる可能性があります。
ギャンブルなどによって借金を負い、破産(免責)を考えている方は、弁護士などに相談することが望ましいでしょう。
法律では免責を認めることができない場合をいくつか定めていますが。その一つに、免責許可から7年経過していない場合には認めない旨、定められています(破産法252条1項10号)。
そうすると、1度目の破産(免責)から7年が経過していない場合、さらに破産申立をしても免責は認められないでしょう。
また、7年が経過していたとしても、通常、2度目の破産申立において、裁判所は免責を認めることに相当慎重になるはずです。経済秩序(借りたものは返す)等からすれば、免責は例外的であり、何度も認めていいものではないからです。
但し、具体的事情によっては、2度目の破産(免責)も認められることがあります。1度目の破産(免責)からの年数や、2度目の破産に至る経緯などを考慮して免責が認めれることもあります。2度目の破産を考えてる方は、弁護士などに相談することが望ましいでしょう。