トップ取扱業務借金の整理 > Q&A:自己破産の費用

Q&A:自己破産の費用

自己破産をするにはどのくらいの費用がかかるのでしょうか

破産申立にかかる費用として、裁判所に収める印紙代、予納金、郵便切手が必要となります。

個人の自己破産の場合、印紙代1,500円、予納金10,584円、郵便切手は、82円切手×(債権者数+3)、となっております(さいたま地裁の取り扱い)。

但し、管財事件では、さらに、20万円以上の予納金が求められます。

 

なお、弁護士を代理人として申立をする場合には、弁護士に支払う報酬も別途必要となります。 

 

法テラスを利用すると、弁護士報酬を低額・分割払いにできるのでしょうか

結論から言うと、法テラスの「民事法律扶助」を利用すると、弁護士報酬を低額かつ分割払いにすることが可能です。

 

法テラスとは、正式には「日本司法支援センター」といい、国により設立された機関です。

主な業務として、収入の少ない方への法的支援を行っており、その一環として、弁護士報酬の立て替え業務、があります。これは、破産申立等のため、①依頼者が弁護士に支払うべき報酬を、法テラスが弁護士に立て替え払いする一方、②依頼者は、法テラスに、分割して当該金額を支払う、ことなります。  

法テラス立て替え払い

このように、依頼者は、弁護士に報酬を一括して支払う必要がなくなり、法テラスに対し、月々分割して支払えばいいことになります。一回あたりの支払額は、依頼者の経済状況等を踏まえ、法テラスで審査の上、決定されますが、通常は数千円程度、と言われています。また、報酬の支払い総額も低額になっております。

 

なお、上記制度は、収入の少ない人のための制度ですので、この制度の利用前に法テラスによる審査があります。すなわち、一定額以下の収入でなければ利用できないのです。