住宅を購入時にローン契約を債権者(銀行など)と締結した際、通常は当該住宅に抵当権が設定されています。
抵当権者(銀行など)は、住宅ローンが支払われない場合、当該住宅を売却し、その売却代金を未払いの住宅ローンに充当することができます。
このため、債務整理をする旨、弁護士から債権者に通知した場合には、債権者(銀行など)は、当該住宅の売却等の準備に入るので、債務者は当該住宅を失うことになります。
当該住宅から出ていかねばならないタイミング等は、債権者(銀行など)の対応によっても異なります。多くの例では、銀行などの対応は、直ぐ出ていけ、ということではないようです。
自動車購入時にローン契約を締結した際、当該自動車は所有権留保などにより、債権者の担保となっています。
すなわち、自動車ローンの債権者は、自動車のローンが支払われない場合、当該自動車を売却し、その売却代金を未払いの自動車ローンに充当することができます。
この結果、債務整理をする旨、弁護士から債権者に通知すると、債権者は、当該自動車の売却等の準備に入るので、債務者は当該自動車を失うことになります。
破産の申立をしても、今まで使っていた銀行口座をそのまま利用できます。
但し、銀行にローン、借金があり、当該銀行に口座がある場合にはそのまま利用することはできません。
すなわち、債務整理をする旨、弁護士から銀行などの債権者に通知をすると、債権者から債務者への請求はストップしますが、債権者である銀行に口座がある場合には、銀行は口座内の預金の引き出しができないようにします(これを「口座の凍結」などと呼んでいます)。その上で、口座内の預金を、ローンへの弁済に充てます。
このような場合には、当該銀行の口座をそのまま利用することができませんので、例えば、当該口座を使って公共料金などの振り込みをしていた場合等には、コンビニでの振込みを行うようにするなど、新たな対応が必要です。
破産とは、債務者の持っている日用品以外の高価な財産を破産管財人により換金し、債権者に少しでも弁済するための手続です。
そうすると、どの程度の財産が高価な財産とされ、破産管財人による換金が必要となるのでしょうか。
目安としては大体20万円以上の財産、と言われています。例えば、20万円以上の貴金属、預貯金、株券などです。
なお、破産管財人が選任されても、事情によっては換金が必要ない場合もあります。破産管財人が選任されても必ずしも財産の換金がされるわけでなく、事情に応じた取扱いが認められているのです。