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消滅時効

消滅時効の要件

借金があっても、一定の期間の経過により、返済する必要がなくなる、という制度、ルールが法律で定められています。このような場合、債権が時効によって消滅した、などと言います。

 

債権が時効によって消滅するためには、次の要件を満たす必要があります。

一定期間の経過

通常、債権は10年間が経過すると時効によって消滅します(民法167条1項)。

但し、時効によって消滅する期間の長さは、債権の種類などによって異なります。

例えば、いわゆる消費者金融を営む会社が、消費者などに貸付を行った場合、消滅時効期間は5年とされ、短くなっています(会社法5条、商法522条)。

このように、債権の種類などによって、時効期間の長さは異なるのです。

 

時効期間の起算点は、原則として、借金の返済期限、となります。

但し、後述する「中断」の制度によって、事実上、起算点がずれることがあります。


時効の援用

一定期間の経過だけでは、法的には債権は消滅しません。一定期間の経過に加え、時効を「援用」することにより、債権は消滅し、借金はなくなるのです。

「援用」とは簡単にいうと、「時効により消滅したので借金は払わない」と債権者に連絡することをいいます。

この連絡は口頭でも行うことは可能です。しかし、援用したことを明確にするためにも、書面で行うことが望ましいでしょう。

 

時効の中断

一定期間が経過すると、時効により債権は消滅します。但し、「中断」という、時効期間の進行を妨げる制度があります(民法147条)。

民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。

1 請求

2 差押え、仮差押え又は仮処分

3 承認

このような事由があると、もう一度、改めて時効の期間が進行することになります。すなわち、「中断」によって、消滅時効の完成、成立時期が遅れることになります。


中断事由としての「請求」は、債権者が債務者に対して返済を求め、裁判上、請求を行うことをいいます。ポイントは、裁判上、請求を行わなければ、「中断」しない、ということです。したがって、例えば、消費者金融から、単に支払いを催促する文書が贈られただけでは「中断」にはならないのです。


中断事由としての「承認」は、債務者がお金を借りていることを債権者に対して認めることをいいます。

例えば、借金の一部を弁済することは、お金を借りていることを認めていることになり「承認」していることになります。

また、債権者からの請求に対して、「弁済できず、すいません」とか「弁済を少し待ってください」などと述べることも、借金があることを認めたことになり、「承認」していることになります。


したがって、時効期間が完成しているか否か判断するためには、上述の「請求」や「承認」の有無、時期が重要になります。