消費者金融が28%などという高い金利で貸出を行っていたのは、出資法の定めによるものと思われます。
出資法(正確な法律の名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」です)では、高利での貸付を行った場合の罰則について定めています。この法律によると、年利29.2%を超える金利での貸付をした業者は刑事罰を受けることになります。
一方、利息制限法では、15%から20%を上限として貸付を認め、それ以上の金利での貸付については、効力が原則として認められません。
このように、出資法と利息制限法とで、貸付金利の上限に差異があり、この差異を「グレーゾーン金利」などと呼んでいます。
このグレーゾーンが過払い金を生み出す元になった、ということができるでしょう。
なお、出資法と利息制限法との間に貸付金利の上限に大きな差異があることについて、様々な批判があったことから、出資法が改正され、平成22年からは、20%を超える金利での貸付が処罰の対象とされています。