自己破産には借金の返済義務を免れる、というメリットがありますが、その一方、高価な財産などを失う、などのデメリットもあります(自己破産の主なメリット・デメリット参照)。
また、自己破産では、一律に全ての借金の返済義務を免れることになるので、例えば、友人から借りたお金だけは完済したい、ということはできません。
したがって、破産のデメリットを回避したい、とか、一部の借金だけは完済したい、という場合には、自己破産ではなく、任意整理を行うことを検討するべきでしょう。
但し、任意整理では、基本的に借金を分割して弁済しなければなりません。そのため、自己の収入・財産と借金額を比較し、3年~5年の間に分割して返済可能か否か検討する必要があります。
もし、3年~5年で返済できないほどの多額の借金がある場合には、任意整理ではなく、自己破産を検討するべきでしょう。