訴訟と紛争処理センターの違い
訴訟 | 紛争処理センター | |
解決までの時間 | 長い | 比較的短い |
扱うことが困難な事案 |
なし | 事実関係に争いがある場合等 |
紛争処理センターでは、数回程度の手続を経ることにより、双方の合意や裁定がなされ、訴訟に比べると短時間で結論に至ることが多いと言えます。
但し、紛争処理センターにおいて処理することになじまない事件があります。
例えば、交差点での事故の際の信号機の色など、事故態様につき当事者双方の言い分が異なっているため、事実を明らかにする必要があり、そのため目撃者などの尋問が必要な場合等には、紛争処理センターでの処理になじまないと思われます。紛争処理センターでは、迅速な解決を重視しており、事故態様等に争いがある場合には迅速な処理ができないこと等から、紛争処理センターでの処理になじまないといえるでしょう。
一方、例えば、事実関係に争いがないものの、慰謝料額について当事者双方の言い分が異なっている場合には、事実関係が争われているわけではないので、紛争処理センターで扱うことになじむ事案であるといえるでしょう。